【厚生労働省】令和8年 高年齢者・障害者雇用状況報告(ロクイチ報告)|6/1現在の状況を7/15までにハローワークへ

障害者雇用促進法第43条第7項および高年齢者雇用安定法第52条第1項により、事業主は毎年6月1日現在の障害者・高年齢者の雇用状況を、管轄の公共職業安定所(ハローワーク)を経由して厚生労働大臣に報告することが義務付けられています。いわゆる「ロクイチ報告」です。

令和8年の報告について、厚生労働省から提出方法が公表されました。実務上のポイントは以下のとおりです。

  • 対象事業主:
    • 障害者雇用状況報告:常時雇用する労働者が40.0人以上の事業主(1週間の所定労働時間が20~30時間未満の短時間労働者は0.5人カウント)
    • 高年齢者雇用状況報告:常時雇用する労働者が20人以上の事業主
  • 報告基準日:令和8年6月1日現在の雇用状況
  • 提出期間:6月1日〜7月15日(6月1日より前の提出は不可)
  • 提出方法:①デジタル庁e-Gov電子申請、②郵送、③ハローワーク窓口持参 のいずれか。e-Gov電子申請用の「電子申請の方法」ページは6月1日までに公開予定。
  • 対象事業主へは、原則としてハローワークから報告書の様式が郵送されます。

今年は、2026年7月1日から民間企業の障害者法定雇用率が2.5%から2.7%に引き上げられ、併せて雇用義務の対象事業主の範囲も「従業員40.0人以上」から「37.5人以上」へ拡大される予定です。現時点では障害者雇用状況報告の対象外でも、従業員が37.5人〜40人の規模に近い事業主は、令和9年のロクイチ報告から対象となる可能性がありますので、自社の常用労働者数の確認と、短時間労働者の0.5人カウント(1週、10ー20時間未満の者も算入可能です)の活用、うけ入れ業務の切り出しなどを今から計画的に進めておくと安心です。

なお、障害者の把握・確認にあたっては、厚生労働省の「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」に沿って対応してください。

参考リンク

  • 厚生労働省「令和8年高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/index_00001.html

  • 厚生労働省「障害者雇用状況報告書及び記入要領等」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaisha-koyou_00002.html

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