36協定の残業時間ルール完全解説|100時間・80時間・休日労働まで違反ラインがわかる

36協定の残業時間の上限や100時間・80時間ルール、休日労働の違反ラインを解説するイメージ

こんな疑問をお持ちの方はいないでしょうか。

・36協定は提出していれば問題ないのでは?
・残業時間の上限や休日労働の扱いが曖昧なまま運用している
・特別条項の使い方が正しいか分からない
・労働者代表の選び方に自信がない

私が見てきた現場では、「とりあえず提出しているが運用が追いついていない」というケースは非常に多く見られました。

実際、36協定は「出して終わり」ではなく、日々の労務管理とセットで正しく運用できているかが問われます。

この記事では、中小企業の実務でよくあるつまずきどころを踏まえ、社労士の視点から、自社で判断できる形で整理します。

目次

36協定の残業時間の上限とは

36協定の確認で最初に押さえたいのは、「原則の上限」と「特別条項を付けた場合の上限」は別だという点です。

さらに、休日労働をどこで通算するかを誤ると、協定を出していても違反になります。

36協定が必要になる時間外労働と休日労働の範囲

36協定が必要になるのは、法定労働時間を超える時間外労働と、法定休日に行う休日労働です。

つまり、1日8時間・1週40時間を超えて働かせる場合、または法定休日に働かせる場合は、原則として36協定が必要です。

実務でよく混同されるのが、「所定労働時間を超えたら全部36協定の対象か」という点です。

36協定が必要になる時間外労働と休日労働の範囲を整理した図

たとえば、所定労働時間が7時間30分の会社なら、8時間までは法定内残業です。

この30分は、割増賃金の要否とは別に、36協定上の時間外労働には直ちに入りません。

36協定で問題になるのは、あくまで「法定労働時間超」です。

また、休日も「会社の休み」すべてが法定休日ではなく、週休2日制の場合、1日が法定休日、もう1日が所定休日となります。

法定休日に働かせるなら休日労働として36協定の対象となります。

一方、所定休日に働かせた場合は、その日の総労働時間や週40時間超の有無によって、時間外労働として扱うことがあります。

36協定の原則上限は月45時間・年360時間

原則の上限は、時間外労働が月45時間・年360時間です。

まずはこの数字を、自社の基本ラインとして管理する必要があります。

この上限は、「通常予見される業務量」で運営する会社の基本ルールです。

毎月のように45時間を超える前提で回しているなら、そもそも原則上限内で運用できていない可能性が高いと考えるべきです。

前年の36協定をそのまま流用していても、実際の勤怠実績はすでに原則上限を超えている会社は少なくありません。

特に注意したいのは、「月45時間以内なら年360時間は気にしなくてよい」という誤解です。

たとえば毎月35時間前後でも、年間で積み上がれば360時間を超えることがあります。

月次管理だけでなく、年間の実績も必ず確認する必要があります。

特別条項付き36協定の上限は年720時間・単月100時間未満

繁忙期対応などで原則上限を超える可能性があるなら、特別条項付き36協定の検討が必要です。

ただし、特別条項を付けても、無制限に残業できるわけではありません。

特別条項付きでも、守るべき上限は次のとおりです。

  1. 時間外労働は年720時間以内
  2. 時間外労働と休日労働の合計が単月100時間未満
  3. 時間外労働と休日労働の合計について、2か月〜6か月平均がすべて80時間以内
  4. 月45時間を超えられるのは年6回まで

このうち、現場で見落とされやすいのが、「単月100時間未満」と「複数月平均80時間以内」に休日労働が入る点です。

時間外労働だけを見ていても足りません。

休日出勤が多い会社ほど、ここで上限超過が起きやすくなります。

複数月平均80時間以内の残業時間の考え方

複数月平均80時間以内は、直近2か月、3か月、4か月、5か月、6か月のすべてで確認する必要があります。

1か月だけ見ても、適法判断はできません。

たとえば、ある月が95時間未満でも、その前後の月に休日出勤が重なっていれば、2〜6か月平均で80時間を超えることがあります。

実務では「単月100時間未満だから大丈夫」と判断しがちですが、それでは不十分です。

実務では、勤怠システムやExcelで次の3つを毎月自動表示すると管理しやすくなります。

  1. 当月の時間外労働時間
  2. 当月の時間外労働+休日労働の合計
  3. 2〜6か月平均の時間外労働+休日労働

この3本立てで見ないと、月末に気づいた時点で是正不能になることがあります。

36協定が必要になる時間外労働と休日労働の範囲を整理した図

36協定の運用では、上限時間の考え方を正しく理解しておくことが重要です。

特に「100時間未満」「80時間以内」といった表記は似ていますが、扱いが異なります。

まず、「100時間未満」は100時間ちょうどでも違反となります。一方で、「80時間以内」は80時間ちょうどまでは適法です。

この違いを正確に理解せずに運用していると、意図せず上限規制に抵触するリスクがあります。

また、上限時間のカウント方法にも注意が必要です。

単月100時間未満および複数月平均80時間以内の判定は、時間外労働と休日労働を合算して判断します。

一方で、年720時間や月45時間といった上限については、時間外労働のみで判断し、休日労働は含みません。

このように、36協定の上限規制は「数値の違い」と「カウント方法の違い」の両方を正しく押さえておく必要があります。

制度上は細かい違いですが、実務では違反リスクに直結するため、運用ルールとして明確に整理しておくことが重要です。

ここまで聞いて自社が36協定を出すべきかよくわからないという方は、一度専門家である社労士に相談することをおすすめします。

また、社労士って何を相談できるかわからないから相談しずらいという方は、こちらの「社労士に相談できることを完全解説|どこまで頼める?費用・顧問の必要性まで解説」を参考にどうぞ!

こうした点を踏まえて、36協定違反となるケースを見ていきましょう。

36協定の残業時間で違反になるライン

違反になるかどうかは、単に「残業が多いか少ないか」では決まりません。

協定の内容、特別条項の有無、休日労働の通算、回数制限まで含めて判断する必要があります。

月45時間を超えてよいケースと超えてはいけないケース

月45時間を超えてよいのは、特別条項付き36協定を適法に締結・届出しており、かつ臨時的な特別の事情がある場合です。

特別条項がないのに45時間を超えれば、その時点で違反です。

ここでいう「臨時的な特別の事情」は、恒常的な人手不足や慢性的な業務過多では足りません。

たとえば、次のような事情は比較的整理しやすいです。

  1. 決算・棚卸・年度末対応で一時的に業務が集中する
  2. 突発的な大口受注や納期変更が発生した
  3. システム障害や災害対応で一時的な復旧業務が必要になった

逆に、次のような状態は特別条項の前提として危ういといえます。

  1. 毎月同じ部署が恒常的に45時間超
  2. 採用不足を前提に長時間労働で回している
  3. 営業所長の判断で常態的に申請なし残業が発生している

年360時間を超える残業時間が違法になる条件

年360時間を超える時間外労働は、特別条項なしでは違法です。

特別条項があっても、年720時間を超えれば違法になります。

実務では、月次だけ見ていて年累計を見落とす会社が多くあります。

特に、繁忙月が年に数回ある業種では、1回ごとの超過は小さくても、年累計で上限を超えることがあります。

住宅資材や建材の卸売、配送、倉庫業務のように月末月初や年度末に波がある会社では、年初から累計管理を組み込んでおくべきです。

管理方法としては、社員ごとに次の基準を色分けすると分かりやすくなります。

  1. 240時間超:注意
  2. 300時間超:要対策
  3. 360時間到達見込み:特別条項の有無を再確認
  4. 600時間超:年720時間超過リスクが高い

単月100時間未満に休日労働を含めるルール

単月100時間未満の判定には、時間外労働だけでなく休日労働も含めます。

ここは非常に重要です。

たとえば、時間外労働が78時間でも、法定休日労働が18時間あれば合計96時間です。

さらに追加残業が入れば、すぐ100時間に到達します。

現場では「休日出勤は別枠」と誤解されがちですが、単月100時間未満の判定では別枠ではありません。

なお、「100時間未満」は、100時間ちょうども認められず、99時間台に収める必要があります。

実務上は、95時間を超えたら即アラート、90時間時点で業務調整を始める運用が有効です。

複数月平均80時間以内で確認する実務ポイント

複数月平均80時間以内は、時間外労働と休日労働の合計で見ます。

確認の実務ポイントは、月末締め後に集計するだけでは遅いということです。

特に、次の会社は注意が必要です。

  1. 月末月初に業務が偏る
  2. 繁忙月の翌月も後処理で残業が続く
  3. 休日出勤が断続的に発生する
  4. 拠点ごとに残業管理の精度が違う

実務では、前月までの実績に当月見込みを加えた「予測平均」を毎週確認すると事故が減ります。

勤怠クラウドがあるなら理想ですが、Excelでも十分対応できます。

重要なのは、集計より先に止める仕組みを作ることです。

続いて、36協定の中で混乱しやすい休日労働のルールについて解説します。

36協定と休日労働の通算ルール

36協定の運用で最も混乱しやすいのが休日労働です。

法定休日か所定休日かで扱いが変わり、上限管理でも通算する場面としない場面があります。

時間外労働と休日労働の違い

時間外労働は、法定労働時間を超えた労働です。

休日労働は、法定休日に行った労働で、似ていますが、法的には別の概念です。

たとえば、日曜を法定休日としている会社で日曜に出勤した場合、それは休日労働です。

一方、土曜が所定休日にすぎない会社で土曜に出勤した場合は、その週の総労働時間によって時間外労働になることがあります。

この違いを曖昧にしたまま勤怠集計すると、36協定の上限管理も割増賃金計算もズレます。

就業規則やシフト表で、「法定休日をどの日にするか」を明確にしておくことが前提です。

休日労働は36協定の上限時間にどう影響するか

休日労働は、原則上限の月45時間・年360時間には直接は入りません。

一方で、特別条項の単月100時間未満、複数月平均80時間以内の判定には含めます。

前章でも解説しましたが、この整理は実務では非常に重要となります。

36協定の特別条項による残業時間の上限(100時間未満・複数月80時間以内など)をまとめた一覧

ここを混同すると、逆に厳しく見過ぎることもあれば、危険な超過を見逃すこともあります。

現場では、「45・360は残業だけ、100・80は残業+休日」と覚えると整理しやすくなります。

法定休日と所定休日で残業時間の扱いはどう変わるか

法定休日に働けば休日労働です。

所定休日に働いた場合は、法定休日労働ではなく、法定労働時間を超えた分が時間外労働になります。

たとえば、土日休みの会社で日曜を法定休日、土曜を所定休日としている場合を考えます。

土曜に8時間働いたとき、その週の他の日もフルタイムで働いていれば、週40時間を超える部分は時間外労働です。

日曜に働いた場合は、原則として休日労働です。

この違いは、現場責任者が理解していないと集計が崩れます。

拠点ごとに運用が違う会社では、法定休日の設定を本社で統一し、勤怠システム上も固定しておくのが安全です。

休日出勤が多い会社で残業時間を管理する方法

休日出勤が多い会社は、残業時間だけでなく「休日労働込みの総量管理」に切り替えるべきです。

残業申請だけを見ていても、上限超過は防げません。

実務では、次の管理方法が有効です。

  1. 勤怠画面に「時間外労働」「法定休日労働」「合計」を並べる
  2. 月45時間到達前だけでなく、合計80時間でも通知する
  3. 休日出勤は事前申請制にし、代休取得予定も同時に確認する
  4. 営業所長任せにせず、本社管理部でも週次確認する
  5. 繁忙月は配送・出荷・営業支援の応援体制を事前に組む

中小企業では、制度そのものよりも、「誰が、いつ、どの数字を見るか」を決めることのほうが有効となります。

年末や年度末が繁忙期で残業が増えるという業種は、通常の36協定の上限時間では収まりきらないことがあります。

その場合の対処法について解説します。

36協定の特別条項は必要か

特別条項は、付ければ安心というものではありません。

必要な会社もありますが、安易に付けると長時間労働を固定化しやすくなります。

自社の業務実態に照らして判断することが重要です。

特別条項付き36協定を設定すべき会社の特徴

繁忙期や突発対応で、原則上限を一時的に超える現実的な可能性がある会社は、特別条項付き36協定を検討すべきです。

具体的には、次のような会社です。

  1. 月末月初、年度末、決算期に業務が集中する
  2. 取引先都合で急な納期変更や出荷対応がある
  3. 配送・倉庫・営業支援が連動し、短期間に負荷が偏る
  4. 複数拠点のうち一部営業所だけ繁忙が強い

住宅資材や建材の卸売のように、受注・配送・倉庫が連動する業種では、特別条項が現実的に必要なことがあります。

ただし、その場合でも「どの部署で、どの月に、どの程度発生するか」は見える化しておくべきです。

特別条項を付けないほうがよいケース

毎年付けているからという理由だけで、特別条項を付けるのはおすすめできません。

実態として原則上限内で回せるなら、付けないほうが運用は明確です。

避けたほうがよいケースは次のとおりです。

  1. 実績上、ほとんど45時間を超えない
  2. 特別条項を付けると現場が安易に長時間労働へ流れる
  3. そもそも勤怠管理や申請ルールが整っていない
  4. 臨時的事情ではなく恒常的な人員不足が原因

特別条項は「保険」ではありますが、管理が甘い会社では「抜け道」にもなります。

まず原則上限でどこまで回せるかを確認し、そのうえで必要部署だけ特別条項を検討する進め方が現実的です。

特別条項を使う回数と臨時的な特別の事情の考え方

月45時間を超えられるのは年6回までです。

したがって、特別条項を付けても、毎月超える運用はできません。

また、臨時的な特別の事情は、協定書上でもできるだけ具体的に定める必要があります。

抽象的に「業務の都合上必要なとき」とだけ書くのでは弱いです。

実務では、業種や部署に応じて次のように整理します。

  1. 決算業務の集中
  2. 季節的な受注増
  3. 納期ひっ迫による臨時対応
  4. システム障害・クレーム対応・災害復旧

曖昧な文言のまま前年踏襲している会社は、一度見直したほうが安全です。

特別条項を付けても長時間労働対策が必要な理由

特別条項は、長時間労働を認める制度ではなく、例外的な対応を可能にする制度です。

付けた瞬間に、むしろ管理責任は重くなります。

特別条項を付ける会社ほど、次の対策が必要です。

  1. 部署別・拠点別の上限管理
  2. 事前申請と事後検証の両方
  3. 代替要員や応援体制の整備
  4. 業務の平準化、締日変更、配送ルート見直し
  5. 管理職への教育

36協定だけ整えても、勤怠・給与・現場運用がつながっていないと超過は止まりません。

「うちは、通常でいいか特別条項を出すべきか判断できない」という方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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36協定はただ提出すればいいというわけではありません。

続いて締結から届出までの手順を解説します。

36協定の締結から届出までの手順

36協定は、書類を作って出すだけでは不十分です。

締結単位、労使代表、届出、周知、更新管理までの一連が整って、初めて機能します。

36協定の締結単位は事業場ごとか会社全体か

36協定は、原則として事業場ごとに締結・届出します。

本社一括で考えると、営業所の実態と合わないことがあります。

事業場とは、場所的に独立し、ある程度組織的に運営されている単位です。

本社と営業所が別所在地で、それぞれ独立性があるなら、営業所ごとの締結が必要になることがあります。

複数拠点を持つ中小企業では、ここが曖昧なまま本社だけで処理しているケースが見られます。

判断に迷う場合は、次を確認してください。

  1. 勤務管理が拠点ごとに完結しているか
  2. 拠点に責任者がいるか
  3. 労働時間の実態が拠点ごとに大きく異なるか
  4. 就業場所として独立性があるか

労働者代表の選出方法と無効になる例

労働者代表は、会社が指名してはいけません。

従業員側が、適正な手続きで選出する必要があります。

無効リスクが高い例は次のとおりです。

  1. 社長や管理部長が一方的に指名した
  2. 管理監督者を代表者にした
  3. 親睦会代表や古参社員を慣例で充てた
  4. 選出方法の記録が残っていない

適正な選出としては、候補者を示したうえで、挙手・投票・回覧同意など、労働者の過半数がその人を支持したことが分かる方法が必要です。

36協定の労使代表の選出方法と無効になるNG例を比較した図

メール投票や書面回覧でも対応できます。

大切なのは、「会社の意向で決めていない」と説明できることです。

36協定届の作成と労基署への届出の流れ

正しい流れは、締結してから届出という流れで、順番が逆ではいけません。

締結前に残業させている、届出前に運用しているという状態は避けるべきです。

基本の流れは次のとおりです。

  1. 労働時間の実態を確認する
  2. 原則上限で足りるか、特別条項が必要か判断する
  3. 労働者代表を適正に選出する
  4. 36協定書を締結する
  5. 所轄労基署へ届出する
  6. 社内に周知する
  7. 勤怠アラートと更新管理を設定する

前年様式の流用自体が直ちに問題になるわけではありませんが、実態に合っていない流用は危険です。

特に、拠点追加、部署再編、勤怠制度変更があった年は必ず見直してください。

36協定の周知方法と更新管理の実務

36協定は、締結・届出しただけでは足りず、労働者への周知が必要です。

周知していないと、現場ではルールが存在しないのと同じになりがちです。

周知方法としては、次のいずれかを組み合わせると実務的です。

  1. 社内ポータルや共有フォルダに掲載
  2. 事業場の掲示板に掲示
  3. 就業規則と同じ保管場所で閲覧可能にする
  4. 管理職向け説明会で上限ルールを共有する

更新管理では、担当者依存を避けることが重要です。

実務では、次の管理が有効です。

  1. 満了日の3か月前、1か月前にアラート
  2. 協定書、届出控え、選出記録を同じフォルダで保管
  3. 拠点別一覧表を作る
  4. 年1回、勤怠実績と協定内容を照合する

36協定は締結して、労基署に提出したら終わりではありません。

残業時間が36協定の上限を超えていないか管理する必要があります。

続いては残業時間の適法運用のポイントを解説します。

36協定の残業時間を適法に運用する方法

適法運用のポイントは、書類よりも日々の管理です。

申請、承認、勤怠集計、アラート、拠点管理がつながっていないと、協定違反は簡単に起こります。

残業申請なしの時間外労働を防ぐ運用ルール

申請なし残業は、放置すると最も危険です。

会社が黙認していれば労働時間と評価される可能性が高く、36協定上も賃金上も問題になります。

対策としては、次のルールが有効です。

  1. 残業は原則事前申請、やむを得ない場合は翌営業日報告
  2. PCログ、入退館記録、配送日報と勤怠を照合
  3. 申請なし残業が出た部署は管理職へ是正指示

勤怠管理で月45時間超を防ぐアラート設定

アラートは45時間ぴったりでは遅いです。

30時間、36時間、40時間など、段階的に出すのが実務向きです。

おすすめは次の設定です。

  1. 30時間:本人・上長へ注意通知
  2. 36時間:業務配分見直し
  3. 40時間:管理部へ共有
  4. 45時間見込み:特別条項の要否確認
  5. 80時間合計見込み:休日労働込みで緊急調整

勤怠クラウドがあっても、初期設定のままでは36協定管理に足りないことが多くあります。

給与計算用の集計と、法令上限管理の集計は分けて考える必要があります。

「前任の担当者が辞めて勤怠クラウドの運用方法がわからない」という方は、当事務所でもサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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拠点ごとに残業時間の実態が違う場合の管理方法

拠点差がある会社は、全社平均ではなく、拠点別・職種別で見てください。

平均値で見ると、超過拠点が埋もれます。

管理方法としては、次のとおりです。

  1. 拠点別に月次一覧を出す
  2. 営業職、ドライバー、倉庫員など職種別にも分ける
  3. 上限接近者を本社管理部が横断確認する
  4. 応援要員や業務移管を検討する

複数拠点の会社ほど、36協定の運用は本社主導で標準化しつつ、実態に応じて拠点別に調整するのが現実的です。

管理監督者ではない現場リーダーの残業管理の注意点

肩書がリーダーでも、管理監督者とは限りません。

管理監督者でなければ、36協定の対象であり、残業時間管理も必要です。

中小企業では、「リーダーだから残業代はつかない」と誤解されることがありますが、これは危険です。

実態として出退勤の自由がなく、経営者と一体的立場でもないなら、一般社員と同様に管理する必要があります。

現場リーダーほどサービス残業の温床になりやすいため、役職名ではなく実態で判断してください。

続いては、36協定でよく見られる違反例を見てみましょう。

36協定でよくある違反例と是正方法

違反は、悪意よりも「前年踏襲」「担当者任せ」「現場任せ」で起きることが多いです。

よくある失敗を先に知っておくと、防ぎやすくなります。

36協定の更新漏れと届出漏れが起きる原因

更新漏れは、属人化が最大の原因です。

担当者しか満了日を把握していない会社では、異動や退職で簡単に漏れてしまいます。

是正策は次のとおりです。

・満了日を全拠点で統一する
・カレンダーとクラウドで複数人に通知する
・協定更新を年次業務に組み込む

36協定は「一度出せば終わり」ではなく、毎年必ず更新・届出が必要な手続きです。

更新漏れや届出漏れがあると、その期間の残業・休日労働自体が違法となるため、仕組みとして管理することが重要です。

特別条項なしで残業時間が上限を超えた場合の対応

特別条項なしで月45時間や年360時間を超えた場合、後から協定を出し直しても過去分は適法になりません。

まずは事実確認と再発防止が必要です。

対応としては、次のとおりです。

  1. 対象者、対象月、超過時間を特定する
  2. 賃金未払いがあれば精算する
  3. 原因部署と業務内容を確認する
  4. 今後の協定内容と運用ルールを見直す
  5. 必要なら専門家に点検を依頼する

違法な状態になったことに気づいたら、社内だけで判断するのではなく、社労士などの専門家の意見を聞くことをおすすめします。

労働者代表を会社が指名していた場合の見直し方法

会社指名だった場合は、そのまま放置せず、次回更新時に適正選出へ切り替えるべきです。

状況によっては、早めの再締結も検討します。

見直し手順はシンプルです。

  1. 現在の選出経緯を確認する
  2. 管理監督者でない候補者を募る
  3. 投票・挙手・回覧で過半数支持を取る
  4. 選出記録を保存する
  5. 新しい協定締結と届出を行う

労働者代表の選出を適正に行えていない中小企業がほとんどです。

ルールを守ってしっかり選定するようにしましょう。

協定はあるのに実際の勤怠管理が追いつかない場合の是正策

協定があっても、勤怠管理が追いつかなければ違反は防げません。

是正の中心は、集計方法の改善よりも運用責任の明確化です。

実務では、次の3点が重要です。

  1. 誰が毎週確認するかを決める
  2. どの数字で止めるか基準を決める
  3. 超えそうなときの業務調整手順を決める

36協定は「書面での整備」だけでなく、日々の運用で守れているかが問われる制度です。

ルールを作るだけでなく、「誰が・いつ・どう管理するか」まで落とし込むことで、初めて違反を防ぐことができます。

最後に36協定の残業時間を正しく管理する上でのチェックポイントまとめましたので、参考にしてみてください。

36協定の残業時間を確認するチェックポイント

最後に、自社が適法かを確認するための実務チェックポイントをまとめます。

ここを順に見れば、制度理解で終わらず、社内対応に移しやすくなります。

自社の36協定と残業実績を照合する確認項目

まず確認したいのは、協定書の数字と実績が一致しているかです。

次をご確認ください。

  1. 原則上限か、特別条項付きか
  2. 対象部署・対象拠点は実態と合っているか
  3. 月45時間超の社員が何人いるか
  4. 年360時間超の見込み者がいるか
  5. 年720時間に近い社員がいないか
  6. 月45時間超が年6回を超えていないか

これらは、36協定の「形式」と「実態」のズレを把握するための基本チェックです。

特に、協定書上は問題がなくても、実績ベースで上限に近づいている社員がいる場合は、早めの業務調整が必要になります。

定期的に照合する仕組みを持つことで、違反を未然に防ぐことができます。

休日労働を含めた上限管理のチェックリスト

休日労働の整理は、次のチェックで十分実務に使えます。

  1. 法定休日を就業規則で明確にしているか
  2. 勤怠上、法定休日労働を分けて集計しているか
  3. 単月100時間未満の判定に休日労働を含めているか
  4. 2〜6か月平均80時間以内を確認しているか
  5. 休日出勤を事前申請制にしているか

休日労働は「別枠」と考えられがちですが、上限規制(100時間超・80時間以内)の判定では必ず時間外労働と合算されます。

この区分が曖昧なままだと、知らないうちに上限を超えてしまうリスクがあります。

あらかじめ集計方法と申請ルールを整理しておくことで、実務上の判断ミスを防ぐことができます。

複数拠点で36協定を運用する際の確認事項

複数拠点の会社では、次の確認が重要です。

  1. 事業場単位の締結・届出になっているか
  2. 拠点ごとに労働者代表の選出が適正か
  3. 拠点別の残業実績を把握しているか
  4. 本社が更新期限を一元管理しているか
  5. 拠点ごとに法定休日設定がブレていないか

36協定は「会社単位」ではなく、原則として事業場単位での締結・届出が必要です。

そのため、本社で一括管理しているつもりでも、拠点ごとの実態とズレていると無効や違反のリスクが生じます。

拠点ごとの運用差をなくしつつ、管理は本社で一元化する体制を整えることが重要です。

社労士に相談すべき36協定の見直しタイミング

次のタイミングでは、スポットでも社労士に確認する価値があります。

  1. 月45時間超の社員が複数出た
  2. 休日労働込みで80時間、100時間に近づいた
  3. 特別条項を付けるべきか迷う
  4. 労働者代表の選び方に不安がある
  5. 拠点追加や組織変更があった
  6. 更新時期が近いが前年踏襲でよいか迷う

36協定は、書類作成だけならAIに聞きながらでも簡単に進められます。

ただ、実務では「自社の勤怠実態に合っているか」「現場で回るか」が本当の論点です。

今、「出してあるから大丈夫」と言い切れないなら、一度、協定内容と勤怠実績を並べて確認してみてください。

そこが見直しの出発点です。

よくある質問

36協定の残業時間の上限は何時間ですか?  

原則は時間外労働が月45時間・年360時間です。特別条項付き36協定がある場合でも、年720時間以内、時間外労働+休日労働で単月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内、月45時間超は年6回までという上限があります。

休日出勤の時間は36協定の上限に含まれますか?

法定休日労働は、月45時間・年360時間には直接含みません。ただし、特別条項の単月100時間未満と2〜6か月平均80時間以内の判定には、時間外労働と合算して確認します。

月45時間を超える残業はいつ違法になりますか?  

特別条項なしで月45時間を超えた場合は違法です。特別条項があっても、臨時的な特別の事情がない恒常的な長時間労働や、年6回を超える運用は認められません。

36協定は会社で1通あれば足りますか?

原則として36協定は事業場ごとに締結・届出が必要です。本社と営業所で独立性がある場合は、拠点ごとに必要になることがあります。複数拠点の会社は、締結単位を毎年確認するのが安全です。

36協定があっても違反になるのはどんなケースですか?  

よくあるのは、特別条項なしで上限超過している、休日労働を通算していない、労働者代表を会社が指名している、更新や届出が漏れているケースです。36協定は提出だけでなく、勤怠管理や運用まで合っていて初めて適法になります。

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