【厚労省・こども家庭庁】子ども・子育て支援金の徴収が令和8年5月給与からスタート|被用者保険の支援金率は0.23%

子ども・子育て支援金

「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号)に基づき、令和8年度(2026年度)から「子ども・子育て支援金」の徴収が開始されました。本制度は、児童手当の拡充、妊婦のための支援給付、出生後休業支援給付、育児時短就業給付、こども誰でも通園制度などの財源として、医療保険料とあわせて全世代から拠出いただく仕組みです。

被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)に加入している方については、令和8年4月分の保険料(多くの企業では5月支給給与からの天引き)から徴収が始まっています。給与計算実務に直結する重要なポイントは以下のとおりです。

  • 支援金率:被用者保険は国が一律の率を示すこととされており、令和8年度は0.23%。本人負担分は労使折半となるためその半分(0.115%相当)。今後、令和10年度までに段階的に約0.4%まで引き上げられる見込みです。
  • 計算式:標準報酬月額 × 0.23%(賞与については標準賞与額 × 0.23%)。賞与からも徴収されます。
  • 徴収タイミング:当月徴収か翌月徴収かによって給与天引きの開始月が異なります(翌月徴収の企業は5月給与から、当月徴収の企業は4月給与から)。任意継続被保険者・特例退職被保険者は4月納付分から徴収。
  • 育児休業中:育児休業期間中は、健康保険料・厚生年金保険料と同様に、申出により免除の対象となります。
  • 給与明細への表示:統一された表記ルールは示されていませんが、従業員からの問い合わせに備えて「子ども・子育て支援金」として別項目で明示する運用が推奨されます。

給与計算ソフトの多くは自動アップデートで対応されますが、自社の保険料率設定・控除項目の表示・賞与計算ロジックに正しく反映されているか、5月給与の支給前に必ず確認しましょう。あわせて、従業員から「明細の見方が変わった」「健康保険料以外にも何か引かれている」といった問い合わせが想定されますので、人事部門で簡潔な説明文を用意しておくと安心です。

参考リンク

  • 厚生労働省「子ども・子育て支援金制度について(リーフレット)」

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001670257.pdf

  • こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」

https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido

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