カスハラ・求職者等セクハラ防止の指針が告示(令和8年10月施行)
いわゆるカスタマーハラスメント(顧客等の言動に起因する問題)や、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントは、採用・就業の場面でのトラブルや離職につながりやすく、事業主側の対応体制が実務上の重要テーマになっています。
厚生労働省は、労働施策総合推進法等の改正に関連して、事業主が講ずべき措置等を整理した指針(厚生労働大臣告示)を公表し、関連する政省令等も整備しています。
今回のポイントは、ハラスメントの「起こった後の対応」だけでなく、社内ルール・相談体制・教育など、事前に講ずべき措置の考え方が一次情報として示されていることです。施行時期を見据え、準備が必要になります。
実務対応としては、次のような点を先に点検しておくと進めやすいです。
- カスハラ(顧客等の言動)に関する対応方針・判断基準の整備(現場任せにしない)
- 相談窓口(担当部署・外部窓口を含む)の設計と、相談後のフロー整備
- 採用活動の場面での「求職者等」へのセクハラ防止(面接官教育、記録の取り方など)
- 就業規則・服務規律・懲戒、社内規程(ハラスメント規程)の見直し
今後、施行に合わせて社内の運用設計が求められる領域です。既存のハラスメント対策と一体で見直し、現場に浸透する形に整えていきましょう。
参考リンク:
令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00003.html

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