令和8年度税制改正:基礎控除引上げ等で年末調整(12月以後)の源泉事務が変更
令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、および扶養親族等の所得要件の改正が行われました。国税庁は、これらの改正内容と、源泉徴収実務(年末調整を含む)への影響について、源泉徴収義務者向けの特設ページで案内しています。
国税庁の案内では、これらの改正は原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されるとされています。そのため、日々の給与計算よりも、特に令和8年12月に行う年末調整や、12月以後の源泉徴収事務で変更点の確認が必要になります(令和8年11月までの源泉徴収事務に変更は生じない旨も明記されています)。
年末調整の時期が近づいてから慌てないためにも、早めに改正概要とQ&A、パンフレット(「源泉所得税の改正のあらまし」等)を確認し、社内の年末調整フローや従業員向け案内(提出書類や記入項目の変更可能性)に影響がないかを整理しておくとよいでしょう。
参考リンク:
- 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について(国税庁)
