産休期間はいつからいつまで?計算方法・給与・社会保険・会社の手続きを社労士が解説

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こんなお悩みはありませんか?

  • 産休期間はいつからいつまでなのか正しく計算したい
  • 産休中の給与や社会保険料、出産手当金の扱いが分からない
  • 産休から育休への接続や会社の手続きを漏れなく進めたい

産休期間は単に「何日休めるか」を確認する制度ではありません。

実務では、給与計算、社会保険料免除、出産手当金、育児休業への接続まで一連の流れとして管理する必要があります。

特に中小企業では、総務担当者が少人数で対応していることも多く、出産予定日や実出産日の管理漏れが給与計算や社会保険手続きのミスにつながるケースもあります。

この記事では、産休期間の計算方法から給与・社会保険の実務、会社が行う手続きまでを中小企業向けに分かりやすく整理します。

目次

産休期間はいつからいつまで?産前42日・産後56日の計算方法

産休期間は、出産予定日や実際の出産日に応じて変わります。

まずは、産前42日・産後56日の基本ルールと、多胎妊娠の場合の計算方法を確認しましょう。

産休期間はいつからいつまで?出産予定日からの計算方法

産休期間は、単胎なら出産予定日の42日前(多胎妊娠は98日前)から、産後は出産日の翌日から56日間です。

「予定日ベースで産前開始日を決め、実際の出産日で産後終了日を確定する」と整理すると分かりやすいでしょう。

産前休業は出産予定日を基準に申出で取得します。

産後休業は、実際に出産した日を基準に法律上就業できない期間です。

なお、出産日当日は産前休業に含みます。

つまり、産前は予定日から逆算し、産後は出産翌日から起算するという2段階で考える必要があります。

会社側では、まず本人から出産予定日を確認し、勤怠上の産前休業開始予定日を登録します。

その後、出産報告を受けたら、産後56日の終了日と育休開始予定日を更新します。

中小企業では、次の3点をExcelなどで並べて管理すると運用しやすくなります。

  • 出産予定日
  • 産前開始日
  • 実出産日

この3つがずれると、勤怠・給与・社保の処理も連鎖してずれやすくなります。

産休・育休対応は、勤怠管理、給与計算、社会保険手続きが連動するため、担当者の負担が大きくなりがちです。

制度運用や手続きに不安がある場合は、お気軽にご相談ください。

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予定日超過・早産・双子の場合の産休期間の数え方

予定日超過なら産前休業は、その超過日数分だけ長くなります。

早産でも産前開始日は変わりません。

特に注意したいのは、予定日より遅れても産後56日は短くならない点です。

産前休業は予定日を含めて制度設計されているため、予定日を過ぎて出産した期間も産前休業として扱います。

一方、早産では予定日基準で設定した産前期間のうち、実際に休めなかった部分があっても、産後56日は削られません。

多胎だけは産前の法定期間が長いため、単胎と同じ42日前で計算すると誤ります。

頭に入れておきたいポイントは次のとおりです。

  • 単胎は産前42日、多胎は98日
  • 予定日超過分は産前休業に加算
  • 早産でも産後56日は確保
  • 実出産日の報告後に終了日を再確定

この再確定を怠ると、給与控除、社保免除月、育休開始日まで誤るおそれがあります。

出産報告を受けた当日に管理表を更新する流れを決めておくと安心です。

また、産休や育休に伴う給与控除や社会保険料の計算は、担当者の手作業だけで管理するとミスが発生しやすくなります。

勤怠・給与・人事情報を連携できる給与計算システムを導入しておくと、休業期間の管理や給与計算を効率化しやすくなります。

給与計算システムの選び方や導入の進め方については、関連記事「給与計算ソフト導入の総まとめ|社労士が選び方と進め方を解説」で詳しく解説しています。

産休終了後はいつから育休?育休開始日と接続ルール

産休期間の終了日は産後56日目で、育休開始日は通常その翌日です。

産後休業終了日と育児休業開始日を連続して設定し、空白日を作らないように管理することが重要です。

産後休業中は法律上の就業制限があります。

その後、本人が育児休業を申し出ることで、育児休業給付金や社内の休業管理につながります。

ここが曖昧だと、勤怠上は欠勤、本人認識は育休、会社処理は未申請というズレが起きやすくなります。

特に少人数の会社では、産休と育休を別々に管理すると漏れが出やすくなります。

産前休業の申出時に育休申出書も案内し、出産後に実出産日で開始日を確定させる流れがおすすめです。

本人への案内文には、「産後56日終了の翌日から育休開始予定」と明記すると伝わりやすくなります。

あわせて、次の点も早めに確認しておくと、復職前面談が形式的になりません。

  • 復職予定日
  • 保育園申込予定
  • 短時間勤務の希望有無

産休だけで終わらせず、育休への接続までを一つのフローとして管理することが大切です。

あわせて確認しておきたいのが、産休期間中の給与計算や社会保険の取り扱いです。

ここからは、会社側が押さえておきたい実務ポイントを整理します。

産休中の給与・社会保険はどうなる?有休・賞与・住民税の扱い

産休期間中は、給与と社会保険の取り扱いが通常勤務時と異なります。

ここでは、有休・欠勤控除・社会保険料・賞与などの実務上のポイントを整理します。

給与は支払われる?有休充当・欠勤控除の考え方

産休期間中の給与に法律上の支払義務はありません。

無給、有給、一部支給のいずれにするかは、就業規則や賃金規程に従います。

有休を産前休業前に使うことは可能ですが、産後休業を有休に置き換えることはできません。

産前休業は本人請求による休業のため、年次有給休暇を先に取得する運用も可能です。

一方、産後休業は法定の就業制限期間です。

給与計算では、月途中で産休に入ることが多く、次の点が論点になります。

  • 欠勤控除の単価計算
  • 固定給の日割り
  • 手当の支給条件

ここが曖昧だと、本人は「産休だから給料が出ると思った」、会社は「欠勤控除のつもりだった」という食い違いが起きます。

賃金規程に沿って控除方法を統一し、本人へ事前に説明しておくことが重要です。

特に確認したいのは、締日をまたぐ初月と最終月、皆勤手当や通勤手当の扱い、有休残日数です。

制度説明だけでなく、実際の給与明細がどうなるかを示すと認識差を防ぎやすくなります。

また、産休開始月や復職月は給与計算ミスが発生しやすいタイミングでもあります。

給与計算の確認方法やミスが起きた場合の対応については、関連記事「給与計算ミスの原因と対処法を社労士が解説|確認手順・訂正対応・再発防止まで」で詳しく解説しています。 

社会保険料免除の対象月と申請時期

産前産後休業中の健康保険・厚生年金保険料は、休業開始月から終了予定日の翌日が属する月の前月まで免除されます。

月ごとの判定に加え、賞与保険料も対象になるため、早めの確認が必要です。

社会保険料免除は、給与の有無ではなく、法定の産前産後休業期間に基づいて決まります。

たとえば月末をまたぐ休業なら、その月の保険料が免除されます。

開始月や終了月によって免除対象月が変わるため、誤ると本人負担だけでなく会社負担も変わり、後から控除訂正が必要になってしまいます。

産前休業開始前に申出準備を行い、出産後に実出産日で必要に応じて修正します。

少人数の会社では、社保手続きと給与計算を同じ担当者が行っていても、確認のタイミングを分けておくとミスを防ぎやすくなります。

  • 勤怠確定前に免除対象月を確認
  • 給与控除前に再確認

なお、住民税は社会保険料と異なり自動免除ではありません。

普通徴収への切替や会社での徴収継続を別途整理する必要があります。

社会保険料の仕組みや給与からの控除方法、月額変更届などの基本を確認したい場合は、関連記事「給与の社会保険とは?控除・計算・届出の実務を社労士がわかりやすく解説」も参考にしてください。 

賞与・住民税・出産手当金の取り扱い

賞与は就業規則や評価制度に基づいて支給可否を判断します。

住民税は原則として課税継続です。

出産手当金は健康保険から本人へ支給されます。

産休中だからといって、すべての支払いや控除が止まるわけではなく、それぞれ根拠が異なります。

賞与は会社制度の問題で、算定期間中の出勤率や評価ルールを確認する必要があります。

住民税は前年所得に基づくため、産休中でも原則発生します。

出産手当金は、産前産後のうち会社から十分な報酬が出ない期間が対象です。

給与を一部支給している場合は調整が入るため、必ず満額になるとは限りません。

本人から質問を受けやすいのは、次のような項目です。

  • 賞与は支給対象になるか
  • 住民税はどのように徴収するか
  • 出産手当金はいつ申請・支給されるか

休業前の面談でまとめて説明しておくと、産休開始後の問い合わせや認識違いを防ぎやすくなります。

続いて、会社側が行う産休の手続きや必要書類、申請の流れを確認していきましょう。

産休の手続き一覧|会社が行う手続き・必要書類・申請期限

産休に関する手続きは、一つでも漏れがあると給与計算や社会保険手続きに影響するおそれがあります。

ここからは、会社が行う手続きの流れや必要書類、申請時期を順番に確認していきましょう。

会社が行う手続きの流れ|申出から給与・社会保険手続きまで

産休対応は、次の流れで進めると漏れを防ぎやすくなります。

  1. 本人申出
  2. 期間確定
  3. 勤怠設定
  4. 給与確認
  5. 社保手続き
  6. 出産後更新
  7. 育休開始

制度ごとに分けて管理するより、時系列で整理した方が中小企業では運用しやすくなります。

産休対応で起こるミスの多くは、法令知識不足よりも担当者間の引継ぎ漏れが原因です。

特に兼務体制では、分かっていても記録が残らず、次回に同じ対応ができないケースも少なくありません。

産休開始日だけ決めて安心すると、給与控除、社保免除、出産後の終了日更新が抜けやすくなります。

次の流れを一覧化しておくと、担当者が変わっても対応しやすくなります。

  • 本人から予定日・休業希望を申出
  • 産前開始日と育休予定を仮設定
  • 勤怠区分、給与控除、有休残を確認
  • 社保免除申出、出産後に実績更新
  • 復職予定と短時間勤務希望を確認

Excelでも十分なので、「誰が・いつ・何をするか」を1枚にまとめておくことが重要です。

属人化を防ぐには、担当者の記憶ではなく一覧表で管理する仕組みを作ることが大切です。

必要書類と申請期限|出産手当金・育児休業給付金の手続き

産休に関する主な書類には、産前産後休業申出書、育児休業申出書、出産手当金申請書、社会保険料免除関係の書類、育児休業給付金関係の書類があります。

期限は制度ごとに異なるため、「まとめて後で対応しよう」とすると漏れが発生しやすくなります。

出産手当金は健康保険、育児休業給付金は雇用保険と、申請先や必要書類が異なります。

さらに、育児休業給付金は育休開始後に会社経由で手続きすることが一般的で、賃金月額や休業開始日の確認が必要です。

出産手当金も産後にまとめて申請するケースが多いため、書類回収が遅れると本人への支給も遅れてしまいます。

手続きを管理する際は、次の3段階で整理しておくと分かりやすくなります。

  • 休業前に準備
  • 出産後に確定
  • 育休開始後に申請

本人へ渡す案内では、会社が準備する書類と本人が取得する書類を分けて記載しておくとスムーズです。

どの書類が未提出なのかを管理しやすくなり、手続き漏れの防止にもつながります。

初めて対応する場合は、申請先と提出者を一覧表にまとめておくと混乱を防ぎやすくなります。

就業規則に定めるポイント|申出方法・復職準備の進め方

就業規則には産前産後休業の基本規定だけでなく、申出方法、給与の有無、賞与査定、復職時の手続きなど、実際の運用で必要になる項目も定めておくことが大切です。

規程が曖昧なまま個別対応すると、担当者によって運用が変わりやすくなります。

産休対応は、法定事項だけでは運用が完結しません。

現場で揉めやすいのは、申請期限、添付書類、連絡方法、復職前面談、短時間勤務の申出時期など、社内ルールが未整備な部分です。

ここが曖昧だと、担当者ごとに案内が変わり、本人にも経営者にも説明しづらくなります。

就業規則本体を大きく見直さなくても、申請書式、案内文、復職面談シートを整備するだけで運用しやすくなります。

特に、次の点は明文化しておくと安心です。

  • 予定日が変わった場合は速やかに申し出ること
  • 実出産日確定後に休業期間を更新すること
  • 復職1か月前に面談すること

産休対応を担当者任せにせず、誰が対応しても同じ流れで運用できる状態を作っておくことが重要です。

まとめ

産休期間は、単胎なら出産予定日の42日前から、産後は出産日の翌日から56日間です。

会社側は期間管理だけでなく、給与計算や社会保険手続き、育児休業への移行まで含めて対応する必要があります。

押さえておきたいポイントは次の3つです。

  • 産前42日・産後56日のルールを正しく理解する
  • 給与や社会保険の取り扱いを事前に確認する
  • 産休から育休までを一連の流れで管理する

産休対応や給与計算、社会保険手続きの運用に不安がある場合は、お気軽にご相談ください。

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よくある質問

産休期間はいつからいつまでですか?  

単胎は出産予定日の42日前から、産後は出産日の翌日から56日間です。多胎妊娠は産前98日前になります。実務では、予定日で産前開始日を決め、出産後に実出産日で産後終了日を確定します。

出産予定日より遅れた場合や早産の場合、産休期間はどうなりますか?  

予定日を過ぎて出産した場合は、その超過日数分だけ産前休業が延びます。早産でも産前開始日は変わらず、産後56日はそのまま確保されます。双子など多胎は産前98日で計算する点に注意が必要です。

産休中の給与は支払われますか?  

法律上、産休中の給与支払い義務はありません。無給・有給・一部支給のいずれにするかは就業規則や賃金規程によります。有休は産前休業前に充てられますが、産後休業を有休に置き換えることはできません。

産休中の社会保険料や出産手当金はどうなりますか?  

産前産後休業中の健康保険・厚生年金保険料は、要件を満たせば免除されます。出産手当金は健康保険から本人に支給されますが、会社から給与が出ている場合は調整されることがあります。住民税は原則としてそのまま課税されます。

会社は産休にあたり何を準備すればよいですか?  

本人申出、産休期間の確認、勤怠設定、給与計算、社会保険手続き、出産後の期間更新、育休接続までを一連で管理することが重要です。

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